売却の流れ

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03媒介契約

正式に売却をお任せいただく際、お客様との間で媒介契約を結びます。

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媒介契約について

媒介契約とは、お客様が不動産の売却を正式にご依頼いただく際に不動産会社との間で取り交わす書面です。
媒介契約の形態は、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類がありますが、京阪電鉄不動産ではお客様ご自身でも買主がみつけられるように専属専任媒介契約は取り扱っておりません。

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専任媒介契約

京阪電鉄不動産のみに売買の仲介を依頼していただきます。
京阪電鉄不動産は、ご依頼主に2週間に1回以上、売却活動の状況を報告する義務を負います。
ご依頼主は自己発見取引も可能です。

一般媒介契約

京阪電鉄不動産を含め、複数の不動産業者に売買の仲介を依頼することができる契約です。
不動産業者に売却活動の報告義務はありません。ご依頼主は自己発見取引も可能です。

チェックポイント

希望者探しのスタート!

媒介契約は、お客様の大切なご資産をお預かりするにあたって、売却依頼を書面にて明確にする大切なステップです。
ここから売却活動のはじまりですので、不明点などがありましたらお問い合わせください。

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