購入希望者から購入の意思表示を受け、価格や引渡時期など条件が整いましたら
いよいよ不動産売買契約の締結です。
不動産売買契約は、「不動産売買契約書」を用いて締結します。
「不動産売買契約書」は、取引内容や当事者の権利・義務などを明らかにし、安全・確実な売買の成立を目的とするものです。
売主・買主の双方が署名捺印し、買主が手付金を支払って契約が成立します。
不動産売買契約を締結したら、以後は契約書の記載内容に基づいて権利や義務を履行することになります。
義務に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もありますので、不明な点は必ずスタッフにご確認ください。
お住まいの売却に際して、売買契約を結ぶ際には以下のものが必要です。
コピーをいただく場合があります。
売買契約書に押印します。
売買契約書に貼付する印紙代です。売買金額により異なります。
個人のお客様…運転免許証、マイナンバーカード等
法人のお客様…履歴事項全部証明書、印鑑証明書等
ご契約内容はしっかり確認しましょう。少しでもわからないことがあればスタッフにご確認ください。