よくあるご質問

Question

築30年を超えるような古い家でも制度を利用できますか?

古い家であっても、耐震性、水まわりや雨漏りなどの欠陥がなければご利用できます。ただし建物診断の結果、賃貸のために補修が必要と判断された場合は、最低限の補修をしていただきます。特に「マイホーム借上げ制度」では、借り主の安心のために、一定の耐震性が確保されている住宅であることが前提となっています。耐震性について定めた、1981年5月31日の「新耐震基準」以前に建築確認が申請された住宅については、原則的に耐震診断を受けていただきます。

配偶者(共同生活者)が50歳未満ですが、制度は利用できますか?

制度利用申込者が50歳以上であれば利用可能です。なお、主たる利用者が死亡した時点で、配偶者(共同生活者)が50歳に達していない場合には、50歳に達するまでは空き家時の家賃保証を受けられないことがあります。

対象は一戸建だけでしょうか。マンションは含まれないのでしょうか?

一戸建、共同建(タウンハウス等)、マンション等の集合住宅のいずれも対象となります。

二世帯住宅の一世帯分を貸すことはできますか?

電気・ガス・水道が独立しており、専用の入口・トイレ・風呂など居住に必要な設備があれば可能です。

店舗の借上げはできますか?

事業用物件(店舗・事務所等、もともと自分で住む目的ではなく、かつ、貸家・アパート・賃貸マンション等、賃料を得る目的で建築されたもの)は原則として借上げ対象とはなりません。事業用物件かどうか判断がつかない場合はご相談ください。

賃料はどのように決まるのでしょう?

賃料は、対象住宅のある地域の賃貸相場の動向や建物の状況等から判断して、京阪電鉄不動産のハウジングライフ(住生活)プランナーが査定し、JTIが承認することで決定します。 賃料が決定すると、そこから15%を差し引いた金額が制度利用者の手取りになります。

制度に申し込めば、すぐに毎月家賃を受けられますか?

制度利用の開始時期は、最初の入居者が入居した時点からになりますので、借上げ賃料が支払われるのはその時点からとなります。制度利用の申込と同時に賃料が保証されるわけではございません。

申込の取り消しはどの段階まで可能でしょうか?

「入居者募集前」でしたら可能です。ただし、制度利用申込後の取り消しの場合、制度利用申込手数料の返還はされませんのでご了承ください。

家賃は終身で同じなのでしょうか?

入居者との再契約時、もしくは入居者退去時に改めて賃料を査定します。周辺相場が変動したり、空き家の期間が長くなったりすると、賃料も変わり、それに伴い、空室時保証賃料も変動します。

空き家になった時の空室時保証賃料とは?

空室時保証賃料とは、1人目の入居者が決定以降、空き家になった時に支払われる賃料を言います。基本的に査定賃料の下限の85%が空室時保証賃料の目安となります。

物件の所在はどこでも制度利用可能でしょうか?

借上げ制度の利用は全国どこでも可能ですが、京阪電鉄不動産の「マイホーム活用応援隊」サービスは、各営業所の営業エリアのみに限定させていただいております。詳しくは最寄りの営業所までお問い合わせください。

予備査定に費用はかかりますか?

予備査定には、費用は発生いたしません。ただし、予備査定時にはJTIの「情報会員」へのご登録が必要となります。

制度利用申込手数料はいくらですか?

制度利用申込の際、取扱事務手数料として、17,000円(税別)が必要になります。ただし、申込後に、仮に契約が成立しなかった場合にも制度利用申込手数料は返還いたしませんのでご了承ください。

建物診断はいくらですか?

建物診断には、45,000円(税別)が必要となります。
なお、耐震診断については、地方公共団体などからの公的補助を受けられることがありますので、物件のある自治体にお問い合わせください。

確定申告をしなければならないのですか?

賃料収入は不動産所得として、確定申告をする必要があります。

建物診断の結果、補強・改修工事の必要があった場合、決まった業者で行うのでしょうか?

補強・改修工事の必要があった場合、原則的にはJTI指定の工事業者に依頼することになります。ただ、家の施工やその後の補修工事を担当している工事業者がいる場合は、制度利用者指定の工事業者で施工することが可能になるケースもあります。その際はご相談ください。

入居者が退去する際、家に修理や補修が必要だとわかった場合、誰がその費用を負担するのでしょうか?

経年変化や通常の使用による損耗については、制度利用者の負担となります。ただし、入居者の故意・過失や通常の使用方法に反する使い方があった場合は、入居者の負担となります。

家を貸している間に、トイレやエアコンなどの設備が故障した場合、修理費用は制度利用者と入居者のどちらが負担するのでしょうか?

制度利用者が設備として残していったもの(エアコン、トイレ、ガスコンロなど)に故障が発生した場合は、制度利用者の負担で修理が必要となります。

入居時と退去時の改修、クリーニングは?

老朽化した設備や仕上げに関する改修・補修は制度利用者負担にて行います。
クリーニング費用は初回のみ制度利用者が負担します。入居者は現状有姿で満足のいかない部分に関して入居者負担で改修を行うことができます。入居者が退去する時は、一般的でない破損や汚損のみを入居者にて改修し、一律(1,000円/㎡消費税別)のクリーニング費用を負担して退去します。

庭の手入れの費用は誰が負担するのでしょうか?

庭は制度利用者の意向による部分が大きく、大きな庭木を残しておきたいという方は、定期的な庭木のお手入れを実施しています。その費用は制度利用者の負担になります。一方、庭を入居者の好きにしていいという場合は、実質的な管理は入居者となります。ただ、大きな木や手間がかかる木などが生えている場合は、事前協議をして制度利用者の負担で伐採した後に、入居者に引き継ぐ場合もあります。

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